環境衛生業務
清掃管理業務
日常清掃、定期清掃、臨時特別清掃等、物件に適した清掃を提案させていただきます。
●日常清掃 床掃き、水拭き、吸殻入れ・屑籠の処理、等
●定期清掃 床洗浄、ワックス仕上げ、カーペット・絨毯・窓ガラス等のクリーニングなど
●臨時特別清掃等 照明器具・蛍光灯・壁・等の洗浄、外壁洗浄、など
空気環境測定
公共施設、店舗、事務所であり、延べ床面積が3000m2(学校は8000m2)を超える建築物は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称:建築物衛生法)」により、空気環境測定を行わなければなりません。
空気環境測定では、浮遊粉じん、一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度、気流などの管理項目(6項目)を2ヶ月に1回測定が義務づけられています。
建築物衛生法では空気環境測定のほか、飲料水検査、害虫駆除、貯水槽の清掃が義務づけられています。
害虫駆除
多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関し、環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、公衆衛生の向上及び増進に資することを目的として、昭和45年に制定された法律です。
「建築物衛生法」や「ビル管法」とも呼ばれています。
本法律の中で特定建築物については、ねずみ等(昆虫含む)の防除を六月以内ごとに一回、定期的かつ統一的に調査を実施し、調査結果に基づいてねずみ等の発生を防止するための措置を講ずることとされています。
また、食料を取扱う区域並びに排水槽、阻集器及び廃棄物の保管設備等の周辺等、特にねずみが発生しやすい箇所については、二月以内ごとに一回、その生息状況等を調査し、必要に応じ発生を防止するための措置を講ずることとしています。
平成15年に改正されたことにより、防除=殺虫剤使用という解釈から、生息調査や生息状況を重要視した、IPM(総合防除管理)の考え方に基づいた防除体系に変わってきています。

